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岐阜県暴力追放推進センター
〒500-8384
 岐阜市薮田南5丁目14番地1
  TEL 058-277-1613
  FAX 058-277-1366

トピックス一覧

公益財団法人JKA補助事業について

この度の公益財団法人JKA事業「2021年度第1回新型コロナウイルス感染症の拡大防止策に対する支援事業」について、新型コロナウイルス感染症緊急対策として補助金の交付を受けました。

1.補助事業の概要
(1)事業の目的
 新型コロナウイルス感染症対策として、非接触型検温システムを1台と講習会場用に持ち出し可能なコンパクトタイプスタンド1台を購入し、事務所及び講習会場の出入り口に設置しました。
 また、空気清浄機1台及びウイルス除去専用ミスト噴霧器を2台購入し、事務所内に設置し、感染者拡大防止に努めます。
(2)実施内容

2.予想される事業実施効果
 非接触型検温システム等設置により、訪問者の感染防止対策だけでなく、訪問しやすい環境作りを構築し、感染予防対策を強化します。

事例紹介

<事例検討>
   とある銀行の支店のA行員が、甲会社に飛び込みで融資の営業を行い、
    「たぶん融資できると思います。」
  と答え、融資審査に必要な書類一式を預かりました。              
   支店に帰った後、甲会社は反社関係企業であることが判明したことから、融資を拒絶する
  ことになり、A行員一人が甲会社を訪問しました。
   甲会社の社長は
   「自分から営業に来て、しかも融資できると言ったのにどういうことだ、約束どおり融資
    しろ!」
  と1時間以上も怒鳴り続け、書類の返却にも拒否をしました。
   A行員は、
   「戻って検討します。」
  と答えて支店に帰り、事情を説明して今度は支店長とともに甲会社を訪れて謝罪しましたが、
  社長は納得しません。
   支店長はやむなく、
   「もう一度検討します。」
  と言って帰りましたが、銀行としてはどのように対応すればよいでしょうか。

<事例の問題点> 
 ○ 営業先に対する事前調査
   営業先に対する下調べは基本です。特に初めての会社に対しては入念なチェックが必要で
  す。
 ○ 「たぶん融資できると思います。」「検討します。」
   営業先でAが相手に期待を持たせるようなことを言ってはいけません。
  「検討します。」も相手に期待を持たせることとなり、逆に断りにくくしています。
 ○ A一人の対応
   拒絶すべき会社であると分かったとき、何の対応策も考えずA一人が行ったことも適切で
  はありません。
 ○ 支店長の対応  
   一定の決裁権を持っている支店長も同じく「検討します。」という曖昧な回答をして帰っ
  ていますが、よけいに相手に期待をさせることとなり一層断りにくくしています。

<事案のとらえ方>
 ○ ミスの過大評価
   Aが「たぶん融資できると思います。」と言ったことは不適切に違いありませんが、その文
  言を、銀行側がミスとして過大に評価しすぎています。
 ○ 正規の対応
   最初の拒絶通知の段階で、本部や顧問弁護士と協議したうえ(必要であれば警察にも相談)
  で、Aのみでなく、上司等複数の担当者で訪問し、
   「申し訳ありませんが、まだ融資の契約前であり、総合的な融資判断として融資はできな
    いことになりました。」
  と伝え、何と言われても、
   「申し訳ありませんが、本部とも協議した結果融資できないということについては変わり
    ありません。」
   「融資の判断の内容は、機密事項ですのでお話しできません。」
  それ以上言われても、
   「融資できないことは変わりませんので、失礼させていただきます。」
  と言って帰る、という対応をすべきでした。

<本件対応方法>
 ○ 融資に対する判断
   甲会社が反社関係企業である疑いがある以上、融資を拒絶すべきであり、これに応じる選
  択肢はありません。
 ○ Aの言動の評価
   Aの「たぶん融資できると思います。」は融資の決定権のないAの個人的感想であり、法的
  には銀行組織としての発言ととらえる必要はありません。
 ○ 対応者の選任
   すでに、支店長が対応していますので、交渉も含めて全て弁護士に委任する方がよいと判
  断されます。
 ○ 弁護士の対応
   相手方に対して
   ・融資の約束はしておらず、融資はできない。
   ・総合的判断であり、詳細は機密事項であるので説明できない。
   ・以上の結論は変わらない。
   ・本件は弁護士が受任したので、銀行の役員、従業員には方法の如何を問わず連絡をしな
    いように。
  旨の内容証明郵便を相手方に発出します。

<関係書類について>
 ○ 書類の選別
   関係書類の中で、どうしても返却しなければならないものを選別し、写真を撮ったうえ、
  配達証明付書留で送ります。
   相手に手渡しするなどの気を遣う必要はありません。
 ○ 受領拒否の場合
   相手が受け取らない場合は、経緯の記録と共に銀行で保管しておけばよいです。

<事後の対応>
 ○ 相手方からのアプローチ
   反社は弱いところをよく狙ってきます。 
   当然ながら、Aや支店長に連絡が来ますが一貫して
   「全ての対応は弁護士に任せているので私は何も言えません。」
  と、対応する必要があり、他の行員等についても徹底しておきます。
   弁護士以外の者が対応すると、弁護士を依頼した意味がありません。

最近の暴力団情勢

 平成27年8月に山口組が「六代目山口組」「神戸山口組」に分裂し、平成28年4月、神戸山口組が指定暴力団として指定されました。
 その影響で、平成29年1月、京都の指定暴力団会津小鉄会が「六代目派」と「神戸派」で対立し、現在同じ組名を名乗りながら実質分裂状態です。
 さらに同年5月、神戸山口組が「任侠山口組」(当初は「任侠団体山口組」)とに内部分裂し、9月には神戸市内にて神戸山口組系の組員が、任侠山口組の代表を狙って襲撃し、その際けん銃発砲により、代表のボディガードの男性を殺害するという事件が発生しました。
 そもそも分裂の原因は「人事」と「金」と言われていますが、人事により金の収入も違ってくるわけですので結局は金の問題です。
 いわゆる暴力団対策法や暴排条例の整備により、暴力団は資金源確保に窮するようになり、上納金や義理事、日用品の販売等で身内から搾取しようとしたため内部からの反発を受けたというのがおおかたの見方です。
 今まで暴力団は自己の勢力誇示のため、寄らば大樹の陰とばかり、大きな組に集中する寡占化が年々顕著になっておりました。
 しかし、全国最大組織の山口組が分裂したことに端を発し、会津小鉄会の分裂、指定三団体と言われる、山口組外の、稲川会、住吉会もその影響を受けて内部が揺らいでいると噂されております。
 特に住吉会は組織をとりまとめていた重鎮の会長が同年9月に死去したため組織運営にかなりの影響が出るだろうと言われております。
 今後も暴力団は不安定傾向が続くと予想されることから、資金源獲得を巡って組織内外における勢力抗争が激化することは明らかです。
 分裂後、暴対法による抗争防止の規定により、一定の効果がありましたが、今回それも無視して殺人事件を起こしたことで、よりその必死さが鮮明となりました。
 彼らは生き残りをかけて、まさに手段を選ばない資金源活動を我々に向けてきますので、ますますその動向に注意が必要です。

シンボルマーク

当センターのシンボルマークは、設立時から力強いイメージのものでしたが、当センター設立25周年を期に、もう少しソフトなものにしようと全国公募し、応募作品約50点の中から決定しました。今後TPOにあわせて旧シンボルマークと使い分けをして活用していきたいと思います。


旧シンボルマーク

新シンボルマーク