責任者講習のご案内
不当要求防止責任者の皆さまへ
当センターは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「法律」という。)に基づき、岐阜県公安委員会から委託を受けて、各事業所から選任された不当要求防止責任者(以下「責任者」という。)に対して、『不当要求防止責任者講習』を無料で実施しております。
不当要求防止責任者制度とは
- 法律に基づく制度
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不当要求防止責任者制度とは、法律 第14条に規定されています。
責任者を選任した事業者(所)は、その旨を公安委員会に届出ることによって、当該責任者を通じて暴力団員の不当要求による被害を防止するために必要な措置について公安委員会の援助を受けることができ、また、当該責任者に公安委員会の行う責任者講習を受講させることができる制度です。
この制度は、法律上、事業者(所)に対して、責任者の選任を義務付けるものではなく、自主的な措置を促すものです。
なお、選任した責任者について講習通知を受けたときは、講習をさせることが努力義務となっています。
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不当要求防止責任者制度とは、法律 第14条に規定されています。
- 責任者
- (1)責任者とは
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事業者(所)の業務を統括管理する者であって、暴力団員による不当要求による事業者(所)及び使用人等の被害を防止するために必要な業務を行う者をいいます。
- (2)責任者に行っていただきたいこと
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暴力団員の不当要求による事業者(所)及び従業員等の被害を防止するために、不当要求に対応する体制整備や職場内の指導教育等を行ってください。
- 責任者の選任人員
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原則として、事業者(所)ごとに各1名ですが、希望により複数名を選任する場合は、選任した責任者ごとに責任者選任届出書を提出してください。
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原則として、事業者(所)ごとに各1名ですが、希望により複数名を選任する場合は、選任した責任者ごとに責任者選任届出書を提出してください。
責任者講習受講申込方法
責任者選任届出書を事業所の所在地を管轄する警察署に提出してください。
届出書の様式は、岐阜県警察本部のホームページからダウンロードできるほか、最寄りの警察署にも備え付けてあります。
(ホームページからダウンロードした場合は、同じものを2部作成し提出して下さい。)
責任者に変更が生じた場合は、速やかに責任者を選任し、上記同様届出書に記載のうえ、所轄する警察署に提出してください。
事業所の名称、所在地、電話番号等に変更を生じた場合は、警察本部組織犯罪対策課暴力団排除係(058-272-4499)に連絡してください。